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免許の更新窓口画像

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新型コロナウイルスの感染拡大で「緊急事態宣言」が出て外出の自粛が求めらていることを受けて警視庁は明日15日より

警察署窓口や他の更新施設での手続き業務を休止します。」と
発表がありましたね。

どう対応したらよいのか?

休止する施設業務期間とともに更新期限が近い人は
どうしたら良いの
か?

わかりやすく、まとめてみました。

関係ある方に参考になれば幸いです。

目次

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休止する更新施設と期間?休止する業務と休止しない業務!

休止する更新施設

  • 運転免許試験場
  • 運転免許更新センター
  • 運転免許更新のできる12か所の警察署

休止期間はいつまで?

4月15日から当面の間とあって、期間は現在のところ不明です。

休止する業務!

・各施設での運転免許更新

・運転免許試験場で行われている、認知機能の検査や高齢者講習についても同様に休止されることになります。

・さらに運転免許を取得する際などの学科試験や技能試験についても事の都合などで免許が早急に必要な場合を除き、感染の状況が少し落ち着くまでは受験を控えてもらうよう求めています。

休止しない業務!

・運転免許証を紛失した場合などの再発行や住所などの記載事項の変更、有効期間を過ぎてしまった場合の失効手続きは、通常どおり行われています。

更新期限の近い人はどうしたらよいの!?

有効期間が令和2年7月31日までの人を対象に有効期限を
3か月延長手続きができます。

手続き方法は

1)本人もしくは代理人が最寄りの警察署などに出向いて手続き

2)郵送での延長手続きが出来る。

郵送手続きの具体的な方法

警視庁のホームページから申請書を印刷して必要事項を記入したうえで、更新を知らせるはがきのコピーや運転免許証の写し、それに返信用の封筒とともに、警視庁の運転免許本部宛てに送れば更新期限を延長できます。

すると、延長手続きを証明するシールが返送され、免許証にシールを貼ることで延長された期間内は車を運転できるということです。

ネット上の反応!

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